帝塚山学院泉ヶ丘同窓会

ご挨拶

帝塚山学院泉ヶ丘同窓会会則

 

第1章 総 則
第1条
  1. 本会は帝塚山学院泉ヶ丘同窓会と称する。
第2条
  1. 本会は、会員相互の友誼を厚くし、帝塚山学院同窓会連絡協議会の一員として、
    各同窓会との連帯を図り、母校並びに帝塚山学院の発展に寄与することを
    目的とする。
第3条
  1. 本会は、事務局を帝塚山学院泉ヶ丘校に置く。
第4条
  1. 本会は次の事業を行う。
  1.
  1. 同窓会総会及び懇親会の開催。
  2.
  1. 会誌及び名簿の発行、並びにWebサイトの運営。
  3.
  1. その他、目的達成のために必要な事業。

第2章 会 員
第5条
  1. 本会の会員は、正会員、準会員、特別会員とする。
  1.
  1. 正会員は、帝塚山学院泉ヶ丘中・高等学校を卒業したものをいう。ただし
    準会員を除く。
  2.
  1. 準会員は、帝塚山学院泉ヶ丘中・高等学校に在学中のものをいう。
  3.
  1. 特別会員は、帝塚山学院泉ヶ丘中・高等学校の現旧教職員及び本会に
    対する功労者で常任幹事会が推薦したものをいう。ただし正会員を除く。

第3章 役 員
第6条
  1. 本会は次のような名誉役員、役員、会計監査を置く。
  1. 名誉役員 名誉会長 1名
      名誉顧問 若干名
  2. 役員 会長
副会長
会計
常任幹事
幹事
相談役
1名
若干名
2名
全幹事の3分の1以下

若干名
  3. 会計監査   2名
第7条
  1. 名誉役員、役員、会計監査の選出方法は、以下のように行う。
  1.
  1. 名誉会長は、帝塚山学院泉ヶ丘中・高等学校校長を推す。
  2.
  1. 名誉顧問は、学院長及び帝塚山学院泉ヶ丘中・高等学校元校長を推す。
  3.
  1. 会長、副会長、会計、会計監査は、常任幹事会が推薦し、幹事総会で
    承認を得るものとする。
  4.
  1. 常任幹事は、常任幹事会が推薦し、会長が委嘱する。
  5.
  1. 幹事は、各年度の正会員より、若干名を会長が委嘱する。
  6.
  1. 相談役は会長経験者またはそれと同等の役員にあった者で、
    常任幹事会が推薦し、幹事総会で承認を得るものとする。
第8条
  1. 役員及び会計監査の任期は以下の通りとする。
  1.
  1. 役員及び会計監査の任期は2年とし、選任後2年以内に終了する最終の会計年度の決算を承認する幹事総会の終結時までとする。
  2.
  1. 増員、または任期の満了前に交替で選任された役員及び会計監査の任期は、他の在任する役員及び会計監査の任期の満了時までとする。
第9条
  1. 役員及び会計監査の職務は以下の通りとする。
  1.
  1. 名誉会長、名誉顧問、相談役は、会長の相談に応じる。
  2.
  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。また、連絡協議会に於ける
    本会代表を兼務する。
  3.
  1. 副会長は会長を補佐し、会長の支障ある時はその職務を代行する。
  4.
  1. 会計は財務を担当する。
  5.
  1. 常任幹事は、本会の庶務及び事業の運営を分掌する。
  6.
  1. 幹事は会長の指示を受けて、会務を処理する。
  7.
  1. 会計監査は財務の監査を行い、常任幹事会及び幹事総会にその
    結果を報告する。又、うち1名は連絡協議会会計監査を兼務する。

第4章 常任幹事会、幹事総会、同窓会総会、各種委員会
第10条 1. 常任幹事会は、会長、副会長、会計、相談役、常任幹事により構成する。
  2. 常任幹事会は、委任状を含め構成員の2分の1以上の出席により成立する。
  3. 常任幹事会は、本会の執行機関とする。
第11条 1. 幹事総会は、会長、副会長、会計、相談役、常任幹事、幹事により構成する。
  2. 幹事総会は、委任状を含め構成員の5分の1以上の出席により成立する。
  3. 幹事総会は、本会の決議機関とし、役員の承認、決算及び予算の承認、
年度事業計画の承認、及び本会則の変更承認を行う。
第12条 常任幹事会並びに幹事総会は、原則として会長が招集し、議事を審議する。ただし、
構成員の3分の1以上の要請があった時、会長はこれを招集する。
第13条 常任幹事会及び幹事総会の決議は、出席者の過半数の同意により決する。
第14条 同窓会総会は、幹事総会で決議する各事項(第11条第3項)を承認することが
できる。
また、事業の報告、役員の紹介を行う。
第15条 同窓会総会は会長が召集し、開催することにより成立する。
第16条 同窓会総会の決議は、出席者の過半数の同意により決する。
第17条 1. 常任幹事会が会務遂行のため必要と認めた時、委員会を設けることが出来る。
委員会は会長が委嘱する。
  2. 委員会の委員長は、常任幹事より会長がこれを委嘱する。
  3. 委員会の委員は、正会員より委員長がこれを委嘱する。

第5章 会 
第18条 本会の経費は、会費及び寄付金を持ってこれに充てる。
第19条 会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第20条 連絡協議会の決定による拠出金を、年度毎に負担する。ただし、臨時に分担金の
要請があった場合は、常任幹事会の承認を得て負担する。
第21条 会計は、毎年4月に前年度の決算の監査を受けた上、新年度の予算とともに
常任幹事会での審議を経て、幹事総会の承認を得なければならない。
第22条 会長は、本会の資産管理者とする。

第6章 会 費
第23条 会費は終身会費とし、入学時に納入する。ただし、中途退学したものに対しては、
本人の申し出により会費の払い戻しをする。
第24条 常任幹事会が必要と認めた場合、臨時会費を徴収することができる。
第25条 特別会員は、終身会費を払う必要がない。

第7章 補 則
第26条 本会の会計報告及び本会則の変更は、原則として会誌(年1回発行)内において
正会員に通知する。
第27条 本会則の変更は、常任幹事会が提案し、幹事総会又は同窓会総会出席者の
過半数の同意で承認するものとする。
附  則 1. 本会則は平成4年9月5日をもって施行する。
附  則 1. 平成4年9月5日施行された会則は平成5年3月31日をもってこれを
廃止する。
  2. 本会則は平成5年4月1日付で施行する。
  3. 本会則は平成9年8月9日付で施行する。
  4. 本会則は平成11年5月23日付で施行する。
  5. 本会則は平成15年5月3日付で施行する。
  6. 本会則は平成19年11月18日付で施行する。
  7. 本会則は平成22年11月14日付で施行する。
  8. 本会則は平成24年11月18日付で施行する。
  9. 本会則は平成26年10月19日付で施行する。
  10. 本会則は平成28年11月6日付で施行する。
  11. 本会則は平成29年5月20日付で施行する。
  12. 本会則は令和5年5月20日付で施行する。


 


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